宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4)同室者の年齢区分(大人、小人、幼児)
    • (5)電話番号等の連絡先、その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合は、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  • 当館にお申し出いただいた事項に変更が生じた場合には、速やかに変更した内容を当館にお申し出ください。
  • 第1項でお申し出いただいた内容が虚偽であることが判明した場合又は前項に違反して変更内容のお申し出をいただけなかった場合には、宿泊契約締結の拒否又は宿泊契約の解除をさせていただくことがございます。

第3条(利用の登録)

  • 宿泊者は利用日当日、当館のチェックインシステムにおいて、次の事項を登録いただきます。
    • (1)宿泊者氏名、住所、年齢、連絡先(電話番号)、性別
    • (2)(日本国内に住所を有しない)外国人ご宿泊希望者に関しては、国籍、旅券番号(パスポートのコピーを取らせていただきます。)
    • (3)その他当館が必要と認める事項
  • 宿泊者が第12条の宿泊料金等の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 宿泊者が未成年者である場合は、当該未成年者のみでのご宿泊はできません。

第4条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、当館が第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第5条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めない旨を明示した場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第6条(宿泊契約締結の拒否)

  • 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • (3)ご宿泊ご希望の方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
    • (4)ご宿泊ご希望の方が、次の①から③に該当すると認められるとき
      • ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • ② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • ③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • (5)ご宿泊ご希望の方が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (6)ご宿泊ご希望の方が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    • (7)特定感染症(旅館業法第2条第6項に規定するものをいう。)が国内で発生している期間において、宿泊者がマスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協力についての当館からの求めを正当な理由なく拒んだ場合、又は宿泊者に発熱など特定感染症の症状があった場合において、特定感染症の患者に該当するか否かの当館からの報告要請及び感染防止のための協力要請に正当な理由なく応じないとき。
    • (8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (9)宿泊料の不当な割引や不当な部屋のアップグレード等その他のその内容の実現が容易でない事項の要求を繰り返し求める行為、特定の従業員にのみ自身の応対をさせること若しくは特定の従業員を出勤させないことを繰り返し求める行為、社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為、又は、対話や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を行う等、粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、通常必要とされる以上の労力を要することとなる要求を繰り返し行うとき。
    • (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (11)都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。

第7条(宿泊者の契約解除権)

  • 宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 当館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
  • 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の翌午前1時、又はあらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。(その場合は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。)

第8条(当館の契約解除権)

  • 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2)宿泊者が次の①から③に該当すると認められるとき。
      • ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • ② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • ③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • (3)宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (4)宿泊者が、特定感染症の患者等であるとき。
    • (5)特定感染症が国内で発生している期間において、宿泊者がマスク着用や健康状態の確認といった感染防止に必要な協力についての当館からの求めを正当な理由なく拒んだ場合、又は宿泊者に発熱など特定感染症の症状があった場合において、特定感染症の患者に該当するか否かの当館からの報告要請及び感染防止のための協力要請に正当な理由なく応じないとき。
    • (6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (7)宿泊料の不当な割引や不当な部屋のアップグレード等その他のその内容の実現が容易でない事項の要求を繰り返し求める行為、特定の従業員にのみ自身の応対をさせること若しくは特定の従業員を出勤させないことを繰り返し求める行為、社会的相当性を欠く方法による謝罪を繰り返し求める行為、又は、対話や電話、メール等により、長時間にわたって、又は叱責しながら、不当な要求を行う等、粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、通常必要とされる以上の労力を要することとなる要求を繰り返し行うとき。
    • (8)天災、施設の故障等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (9)都道府県の条例の規定する場合に該当するとき。
    • (10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    • (11)禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備に対するいたずら、火災予防上障害となる行為を行ったとき。
    • (12)当館内に以下のものを持ち込んだ時、持ち込みをしようとしたとき
      • ① 許可証のない拳銃
      • ② 許可証のない刀剣類
      • ③ 著しく悪臭を発する物品
      • ④ 著しく大量の物品
      • ⑤ 発火・引火しやすいもの(花火・線香・火薬・揮発油など)
      • ⑥ 動物・昆虫・爬虫類・鳥類その他これに類するもの(但し、身体障害者補助犬は除く。)
    • (13)当館の備品若しくは物品を当館外に持ち出し、又は当館内の別の場所に移動をしたとき。
    • (14)建物又は諸設備に変更・改造・改変を行おうとしたとき。
    • (15)当館が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
  • 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合、前項第8号の場合を除き、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

第9条(客室の使用時間)

  • 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定める場合を除き、午後3時から翌朝午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過2時間までは、宿泊金額20%
    • (2)2時間以上超過の場合は1泊分のご宿泊代
  • チェックアウトをしたのちにフロントスペース等の客室以外の館内にて、ご宿泊に相当する長時間の当館施設の使用が明らかな場合は相応の宿泊代金を申し受ける場合があります。

第10条(利用規則の遵守)

  • 宿泊者は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。なお、当該規則は館内に掲示したもののほか、当館所定の方法により明示したものを含みます。

第11条(営業時間)

  • 当館のチェックイン対応時間は各予約ウェブサイトに掲げるところによります。
  • 当館は、原則年中無休です。休業、時間変更がある場合は、各予約ウェブサイトにて告知を行います。
  • 緊急連絡先は当施設内に設置されているハウスマニュアルに記載します。

第12条(料金の支払い)

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円又は各予約ウェブサイトの認めるクーポン券、クレジットカード・電子マネーとこれに代わり得る方法により、予約時に行っていただきます。但し、第9条第2項及び第3項に定める料金の支払いについては、宿泊者の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。

第13条(当館の責任)

  • 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 自然災害及び電気・水道・ガス等の供給元からの予期せぬ途絶その他当館における施設管理に起因しない原因で生じた停電、断水及び施設の不具合・使用不能並びに非常用放送設備の発報に起因したお客様のトラブルにつきましては、当館は賠償の責を負いません。
  • 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(個人情報)

  • 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に際し取得した宿泊者の個人情報をクリアルホテルズ株式会社の個人情報保護方針( https://hotels.creal.jp/privacy_policy )に従って取り扱います。

第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  • 当館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条(寄託物等の取扱い)

  • 宿泊者の物品又は現金並びに貴重品について、お預かりはできかねます。

第17条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

  • 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に提出します。

第18条(金銭その他貴重品と宿泊者の所有物について)

  • 金銭その他貴重品の保管については、宿泊者自ら保管していただくか、又は当館内にある貴重品ロッカー(金庫)をご利用いただきます。なお、貴重品ロッカー(金庫)の利用の有無にかかわらず、金銭その他貴重品の滅失又は毀損等の損害について、当館は、故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
  • その他宿泊者が持ち込みをした飲食物(品質保持期限付きを含む)・衣服・アメニティなど一切の手荷物その他の所持品についても、宿泊者にて管理していただきます。

第19条(駐車の責任)

  • ご利用時間は、チェックイン時刻からチェックアウト時刻までとさせていただきます。
  • 宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
  • 宿泊者が駐車場の施設等を損傷したときは、その損害を弁償していただきます。
  • 当館は、駐車場内において不正駐車を発見したときには、車両の使用者に不正駐車による損害の賠償を請求いたします。
  • 当館提携駐車場を利用される場合は、提携駐車場運営会社の定めた規則等に従っていただきます。

第20条(宿泊者の責任)

  • 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊者は、当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第21条(インターネット通信の利用)

  • 当館が提供するWi-Fiサービスその他の通信手段を利用して宿泊者が行う当館内でのインターネット通信の利用に当たっては、宿泊者自身の責任において行うものとします。当館では、通信環境・通信速度を保証するものではありません。また、その他の接続品質、利用者の所有する機器の故障・不具合、セキュリティ等について、当館は一切の責任を負いません。
  • 宿泊者のインターネット通信の利用に関して、当館が不適切と判断した宿泊者の行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合には、当館はかかるインターネット通信の中止を求めることができ、又は当館に生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。

第22条(施設における感染防止対策への協力の求め)

  • 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第23条(その他)

  • 当館の責に起因しない事由により、宿泊者が他の宿泊者との間でトラブル、事故その他紛争が発生した場合は、宿泊者において解決するものとします。
  • 当館がその営業を行う上で必要であると判断した場合には、当館は、本約款の内容を変更することがあります。この場合において、当館は、その影響及びサービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により、情報提供を行うものとします。
  • 本約款は日本法に基づき解釈されるものとし、本約款に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
  • 本約款は、日本語及び当館が指定する外国語で作成されますが、本約款と当該外国語に翻訳された約款との間に不一致又は相違がある場合は、日本語の本約款が優先するものとします。

作成日: 2024年12月23日

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が支払う料金の総額 ご宿泊代金 基本宿泊料・専用ラウンジ利用料
追加料金 アーリーチェックイン・レイトチェックアウト
税金 消費税・宿泊税(導入日以降)

備考

  • 基本宿泊料は、各予約ウェブサイトに提示する料金によります。
  • 6歳以上の宿泊者は、大人として適用されます。

別表第2 違約金(第4条第3項、第7条第2項及び第3項、第8条第2項並びに第15条第2項関係)

契約部屋数 契約解除の通知を受けた
不泊 当日 前日 3日前 7日前 10日前 14日前
1~4部屋 100% 100% 80% 20%
5~14部屋 100% 100% 100% 50% 50% 20%
15部屋以上 100% 100% 100% 100% 100% 50% 20%

(注1)

※各予約ウェブサイトにおいてキャンセルポリシーが設定されている場合は、その設定されているキャンセルポリシーが適用されます。

※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

(注2)連泊予約について

※すべての宿泊日を同時に取消した場合、すべての宿泊に対して1泊目の取消料率に基づく取消料を請求いたします。

※一部の宿泊日を取消した場合、チェックイン日が取消対象期間内の場合、取消日に対してチェックイン日同等の取消規定に基づく取消料を請求いたします。

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